社会福祉法人 かがやき神戸

法人寄付のお願いDONATION

寄付金のお願い

社会福祉法人かがやき神戸は、阪神大震災を契機に地元神戸市をはじめとして兵庫県や全国の皆様のご支援とご協力を得て1999年1月に神戸市より法人認可を受け成立しました。
神戸市西・北区にあわせて13の障害者を支援する事業を行っています。障害者を取り巻く状況は、困難なものとなっていますが、よりよい支援を実現するために、障害者支援事業をより充実したいと考えております。
つきましては、活動趣旨にご賛同いただき、ご寄附たまわりますようよろしくお願いします。

寄附金振込口座

銀行名 三井住友銀行 西神中央支店
口座番号 3845081
口座名義 社会福祉法人かがやき神戸
※お振込いただいた方は下記連絡先にご一報いただきますようお願いいたします。

社会福祉法人への寄付について

個人=寄付金控除、法人=法人税法上損金算入が出来ます。

1.寄付をした個人は、確定申告によって次の限度内で所得税法の寄付金控除が受けられます。
(1) 一般損金算入限度額(法人税法上第37条第2項該当)
(特定寄附金の額と「総所得金額等の合計額の25%相当額」とのいずれか少ない方の金額) − 10,000円 = 寄付金控除額
上記の一般損金算入限度額は社会福祉事業をふくめあらゆる寄付金について損金算入が認められている限度額です。

2.寄付をした法人は、確定申告によって次の限度内で法人税法上損金算入が出来ます。
(1) 一般損金算入限度額(法人税法上第37条第2項該当)
(資本金等の金額 × 2.7/1000 × 事業年度月数/12 + 当該事業年度の所得金額 × 2.5/100) × 1/2
上記の一般損金算入限度額は社会福祉事業をふくめあらゆる寄付金について損金算入が認められている限度額です。
(2) 社会福祉法人等に対する寄付金の特別損金算入限度額(法人税法第37条第3項第3号該当)
社会福祉法人、学校法人及び試験研究法人等に対する寄付金は、その合計額について、上記の(1)の一般損金算入限度額のほかに、これと同額を別枠で損金算入することができます。この場合には確定申告書に法人税法第37条第3項第3号の規定による損金算入を行った旨を記載した法人税法施行規則別表第14の「寄付金の損金算入、試験研究法人等に対する寄付金に関する明細書」(用紙は税務署にあります)を添付してください。
上記(1)と(2)の限度額は併用することができます。したがって、仮に資本金10億円、当該事業年度の所得が3億円の1年決算の会社が社会福祉法人のみに寄付した場合は(1)及び(2)の限度額はそれぞれ500万円ですから、合計1000万円までの寄付金について損金算入をすることができます。なお、法人は会計経理において必ず損金経理を実施してください。

3.上記の措置を受けるため確定申告にさいして領収書が必要となりますので、相当期間大切にご保存ください。

寄附お問い合わせ

〒651-2235 神戸市西区櫨谷町長谷字渋谷83-26
TEL 078-993-1667 FAX 078-993-1668
社会福祉法人かがやき神戸 事務部

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